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2004.11.15

高度先進医療 -2

高度先進医療を受ける場合、病院にかかる時の手続きは一般
の保険診療の場合と同じで、被保険者証(老人医療対象者は、
健康手帳も)を窓口に提出。

この「高度先進医療」は、一般的な保険診療を受ける中、患者
さんが希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行
われることになっている。

「同意書署名」

高度先進医療を受ける時は、治療内容のあらましや、必要な費
用等について説明してもらい、十分に納得した上で同意書に署
名をし、治療を受けることになる。

「領収書」

先進医療にかかる特別料金、通常の治療と共通する部分につ
いての一部負担金(自己負担金)、食事についての標準負担額
等を支払うが、それぞれの金額を記載した領収書が発行される。

この領収書は、税金の医療費控除を受ける場合に必要となるの
で、大切に保管。

「特定療養費」

特定療養費制度は、健康保険法等の改正法により、それまで、
診療の中に保険が適用されないものが含まれると原則としてそ
の診療全体が保険給付外とされていたのを改めた。

新しい医療技術の出現や患者さんのニーズの多様化等に対応
し高度先進医療や特別のサービス等について保険給付との調
整を図るために創設されたもの。

特定療養費の基本的考え方は、特に定められた特別のサービス
(アメニティ部分)や高度医療を含んだ療養については、療養全体
にかかる費用のうち、基礎的部分については保険給付をし特別
サービス部分を自費負担とすることによって患者さんの「選択」の
幅を広げようとするものとなっている。

★特定療養費の種類は、現在、次の通りであり、実際の自費負
 担にあたってはそれぞれにルールが定められている。

1,特別の療養環境の提供(特別室)
2,前歯部の金属材料差額
3,金属床総義歯
4,200床以上の病院についての初診
5,200床以上の病院についての再診
6,予約診療
7,診療時間外の診療
8,治験に関する診療(*)
9,う触患者の指導管理
10,薬事法に基づく承認を受けた医薬品の授与
11,入院期間が180日をこえる入院
12,医薬品の適応外投与
13,高度先進医療
(*)8については治験依頼者の負担

又、特定療養費については、概略次のような取扱がある。

1,取扱医療機関の掲示

特別サービスのアメニティ部分等を自費負担することで、患者さん
の選択の幅を広げようというものであり、この制度を取り扱う医療
機関は、院内の患者さんの見やすい場所に特別サービスの内容
と費用等について掲示をして患者さんが選択しやすいようにする。

2,患者の同意

特定療養費制度による特別料金方式は患者さんの自由な選択
によるものであり、医療機関は事前に治療内容や負担金額等を
患者に説明をし、同意を得ることになっている。

患者さんサイドでも、特別サービスについての院内掲示を見たり
説明を聞く等、納得した上で、同意することが必要となる。

3,領収書の発行

特定療養費に係る特別料金部分については領収書を発行する。

特定承認保険医療機関

・高度先進医療を提供する医療機関で、厚生労働省令で定める
 要件に該当し、特定承認保険医療機関として地方社会保険事
 務局長の承認を受けたものにおいて行われた高度先進医療に
 ついては、その療養のうち一般の療養と同様な基礎的な診療
 部分については、特定療養費として保険給付の対象となる。

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